2024/04/01
当院では、4月からお薬の処方箋を原則として一般名処方とし、順次変更してまいります。
一般名処方とは、お薬の「商品名」を指定せず有効成分の名称で処方することを指します。(処方箋で【般】の文字がついたものが一般名処方されたお薬になります。)
これにより、有効成分、効能効果が同一のお薬であれば、先発医薬品/後発医薬品(ジェネリック医薬品)から自由にお薬を選択することが可能になります。
保険調剤薬局ではお薬の選択についてご希望を確認される場合がありますが、ご自身の判断・希望で先発医薬品/ジェネリック医薬品を選んでいただけます。